母校への帰属意識と、母校を同じくするもの同士の強いコミュニケーションによって、日常の生活の深いところに定着し、何にも勝って強い「寄る辺」としての役割を果すものが「同窓」であり、「山高同窓会」です。
〔名 称〕第 1 条 |
本会は、三重県立宇治山田高等学校同窓会(略称「山高同窓会」)といいます。 |
〔事務局〕第 2 条 |
本会は、事務局を伊勢市浦口 3 丁目 13-1 三重県立宇治山田高等学校内に置きます。 |
〔会 員〕第 3 条 |
本会は、次の会員をもって構成します。
(1)正会員 三重県立宇治山田中学校、三重県宇治山田高等女学校及び三重県立宇治山田高等学校の卒業生(これらの学校に在学した者で本会に入会を希望する者を含む。)
(2)特別会員 三重県立宇治山田中学校、三重県宇治山田高等女学校及び三重県立宇治山田高等学校の旧職員と三重県立宇治山田高等学校の現職員。 |
〔目 的〕第 4 条 |
本会は、母校と緊密な連携を保ち、会員相互の親睦を図るとともに、母校の発展を期することを目的とします。 |
〔事 業〕第 5 条 |
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行います。
(1)親睦会の開催
(2)会報の発行
(3)母校の後援に関する事業
(4)講演会その他の文化事業
(5)その他必要な事業 |
〔役 員〕第 6 条 |
1.本会に次の役員を置きます。
(1)会長 1名 本会を代表し、会務を総理します。
(2)副会長 若干名 会長を補佐し、会長に事故あるときは代理します。
(3)理事 若干名 会長、副会長と共に会務の運営に当たります。
(4)会計 1名 本会の会計をつかさどります。
(5)会計監査 若干名 本会の会計監査に当たります。
(6)各期代表 若干名 年度の代表として会務の連絡に当たります。
(7)幹事 若干名 本会と母校との連絡調整に当たるとともに、本会の庶務会計等の事務を処理します。
2.役員の選任は、次の各号に定めるところによります。
(1)会長、副会長、理事、会計及び会計監査 総会において正会員の中から選出します。
(2)各期代表 卒業年度ごとに正会員の中から同期会の推薦(同期会の推薦がないときは、役員会の推薦)により会長が委嘱します。
(3)幹事 母校の現職員の中から会長が委嘱します。
3.役員(幹事を除く)の任期は、2年(補欠の役員の場合は前任者の残任期間)とします。ただし、再任を妨げません。
4.幹事のうち1名は、事務局長として会長の総理のもとに本会の事務をつかさどり、若干名は事務局次長として事務局長を補佐します。
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〔顧 問〕第 7 条 |
1.本会に顧問若干名を置きます。
2.顧問は、本会の運営及び活動について助言します。
3.顧問は、役員会に諮って会長が推挙します。 |
〔機 関〕第 8 条 |
本会に次の機関を置きます。
(1)総 会 年1回定期に開くほか必要に応じて臨時に開き、本会の重要事項について審議決定します。
(2)理事会 会長、副会長、理事、会計及び幹事で構成し、必要に応じて開き、会務の運営執行について協議します。
(3)役員会 各期代表並びに会長、副会長、理事、会計及び幹事で構成し,年1回定期で開くほか必要に応じて臨時に開き、会務の連絡、事業の実施等について協議します。 |
〔会 計〕第 9 条 |
1.本会の会計年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までとします。
2.本会の経費は入会金、賛助会費、寄附金その他の収入をもってあてます。
3.前項の入会金の額は、別に定めます。 |
〔支部等〕第 10 条 |
1.本会の会員が多数の地域には、支部を置きます。
2.支部は、本会と緊密に連携して本会の目的の達成のために活動するものとし、その組織は支部において定めます。
3.卒業年度を同じくする正会員をもって同期会を構成します。
4.本会は、予算の範囲内で支部及び同期会の結成について必要と認める援助を行います。 |
〔改 正〕第 11 条 |
この会則は、役員会の議を経て、総会において出席会員の3分の2以上の賛成により改正することができます。
附則 この会則は昭和55年1月25日から施行します。
附則(第1次改正) この会則は昭和57年8月8日から施行します。
附則(第2次改正) この会則は昭和61年8月10日から施行します。
附則(第3次改正) この会則は昭和63年3月5日から施行します。
附則(第4次改正) この会則は平成4年8月9日から施行します。
附則(第5次改正) この会則は平成7年8月14日から施行します。
附則(第6次改正) この会則は平成9年8月10日から施行します。 |